- 購入したマンションを売却したい
- 今年度中に売却すると消費税はどうなる?
- 個人で売買すれば、消費税の支払いは免除されるの?
毎年見直しが行われるのが不動産市場。 当然、高い時期に売りたいと考える人は多い。
しかし、実際に売却が完了した際に消費税の納税は? こんな疑問を解決します。
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今回の記事では、マンション売却時の消費税について、以下の目次で解説します。
マンション売却時の確認項目
土地の売却について
建物の売却について
仲介手数料について
マンション売却時の確認項目
まず最初に確認するべき項目をご案内します。
立場による違い
以下のように分類されます。
対象 | 消費税支払いの必要性 |
個人(全前年の年収1000万円未満) | 必要なし |
個人(年収1000万円以上) | 必要あり |
個人事業主(消費税納税対象者:2年前の課税売上が1000万円を超えている人) | 必要あり |
個人なら、すべての人が課税されないというのは嘘。
条件
- 日本国内において行う国内取引であること
- 事業者が事業として行うもの
- 対価を得て行うもの
- 資産の譲渡、貸付け、役務の提供であること
上記の条件を満たす取引が課税対象となります。 しかし、以下の条件を満たす際には、消費税の対象ではありません。
- 個人の居住用財産(自宅や別荘)の売却は不課税
- 個人の不動産売却でかかる消費税は「仲介手数料」
土地の売却について
消費税法上、土地の譲渡はそもそも非課税取引に分類されています。
よって、個人でも個人事業主でも課税されることはありません。
建物の売却について
建物は消費税の課税対象となります。 売主が個人であれば、課税されません。
あくまで、賃貸等売主が「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当する場合、課税されます。
仲介手数料について
仲介手数料は、以下の計算式で算出されます。
売買代金×3%+6万円。
この金額について、消費税は課税されます。
いくら残しておけばいい?
消費税は、1月1日~12月31日に得た所得(売上)に応じて計算されます。
つまり、売却が確定した年の翌年が納税の時期になります。
消費税納税の計算方法
消費税は、自分が得た分から支払った分を差し引きした残りを納税するのです。
例えば、
100万円の消費税(利益)ー50万円の消費税(支払い)
この結果、50万円が支払い対象となります。
自分が得た分から払った分を差し引きする。
これが、消費税納税の計算方法。
マンション売却にかかる税金は、消費税だけではありません。
売却の時期と納税対象時期の売り上げや収入を確認しておくことも大切です。