間取りでバルコニーを有効活用する方法|延べ床面積の計算方法や注意点を解説
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バルコニーは、開放感や採光をプラスしてくれる便利なスペースです。

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しかし、間取りを考える際には、バルコニーの延べ床面積に含まれるかどうかを理解しておくことが大切です。

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バルコニーは延べ床面積に含まれない

バルコニーは延べ床面積に含まれない

建築基準法では、バルコニーは延べ床面積に含まれません。

延べ床面積とは、建物の各階の床面積を合計した面積のことです。

バルコニーは、居住や作業に直接使用される部分ではありません。

よって、延べ床面積に含まれません。

バルコニーの面積が延べ床面積に含まれると、容積率や建蔽率などの制限に抵触する可能性があります。

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バルコニーが床面積に計算されるケース

バルコニーが床面積に計算されるケース

バルコニーが床面積に計算されるケースは、以下の2つです。

  • 建築基準法の適用除外となる場合
  • 容積率や建蔽率などの制限を満たす場合

建築基準法の適用除外となるケース

建築基準法の適用除外となるケース

建築基準法の適用除外となるケースとしては、例えば、以下のようなものがあります。

  • 建築面積が50㎡未満の住宅
  • 建築面積が100㎡未満で、延べ床面積が150㎡未満の住宅

容積率や建蔽率などの制限を満たす場合

容積率や建蔽率などの制限を満たす場合

容積率や建蔽率などの制限を満たす場合としては、例えば、以下のようなものがあります。

  • 容積率が100%未満の住宅
  • 建蔽率が60%未満の住宅

注文住宅での設計の注意点

注文住宅での設計の注意点

次のようなケースでも、床面積に算入されるので注意が必要です。

  • バルコニーの幅が2mを超える場合
  • 屋根のあるインナーバルコニーの場合
  • バルコニーに格子を設置する場合

外壁から2m以上突出している。

「インナーバルコニー」は、屋内的用途に供する。

格子をつけるというだけで、原則床面積に算入されます。

じょうきのようなちょっとした違いがあります。

営業だけではなく、設計の方に確認しておきましょう。

バルコニー以外の床面積に含まれない部分

バルコニー以外の床面積に含まれない部分

バルコニー以外にも、床面積に含まれない部分があります。

具体的には、以下のようなものです。

  • 階段、廊下、エレベーター、パイプスペース
  • 壁や柱、手すりなどの構造躯体部分
  • 床面積があっても、床面積の算定方法において床面積に含まれない部分

上記の他にも、

  • ベランダ
  • ウッドデッキ
  • 玄関ポーチ
  • 吹き抜け
  • ビルトインガレージ(延べ床面積の1/5以内という条件付き)
  • ロフト(天井高1.4m以下であり、固定のはしごの設置はしない等の条件付き)
  • 屋外階段(解放部分の割合や高さなどの条件付き)

などがあります。

一定の条件付きという部分には注意が必要です。

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バルコニーの設計の注意点

バルコニーの設計の注意点

バルコニーを有効活用するためには、以下の点に注意しましょう。

  • バルコニーの面積は、容積率や建蔽率などの制限に抵触しない範囲で設計する
  • バルコニーの位置や形状は、採光や通風を考慮して設計する
  • バルコニーの床材や手すりは、安全性や耐久性を考慮して選ぶ
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