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  • 配偶者控除とは何かをわかりやすく説明してほしい
  • 配偶者控除の適用条件について知りたい
  • 配偶者控除の控除額が知りたい!
こんな悩みを解消します。 今回の記事では、配偶者控除について、以下の目次でご紹介します。 配偶者控除とは 配偶者控除を受ける条件 配偶者控除を受ける方法 特別配偶者控除とは 制度改革の変化の特徴 所得別配偶者控除額 配偶者の年収はいくらまで? 配偶者控除を受ける注意点 配偶者控除以外の節税対策
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配偶者控除とは

配偶者控除とは
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わかりやすくまとめました。

対象者

納税者に控除対象となる配偶者がいる人。 以下の条件に当てはまる人。
  • 民法上の配偶者である
  • 納税者と同一生計である
  • 青色申告の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者ではない
  • 納税者の年間合計所得が1000万円(給与収入のみの場合は年収1195万円)以下
内容:人的控除。  

配偶者控除を受ける条件

配偶者控除の条件 配偶者控除を受ける条件は以下のとおり。
条件項目 詳細
配偶者の年間合計所得 48万円以下
配偶者が働いている給与収入がある場合 年収103万円以下
 

配偶者控除を受ける方法

配偶者控除の手続き方法

給与所得者の手続き

  1. 年の最初に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を記入する
  2. 勤務先に提出
  3. 年末調整時に基礎控除申告書兼給与所得者の「配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を提出
 

特別配偶者控除とは

特別配偶者控除

特別配偶者控除を受ける条件

条件項目 詳細
控除を受ける納税者本人の所得 合計1000万円以下
配偶者 特別控除に適用していない 源泉徴収されていない

配偶者特別控除の控除額

令和2年分以降適用。
控除を受けられる納税者の所得合計
900万円以下 900万円~ 950万円以下 950万円~ 1000万円以下
配偶者合計所得金額 48万円~95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円~100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円~105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円~110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円~115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円~120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円~133万円以下 3万円 2万円 1万円

制度改革の変化の特徴

  平成29年度では、控除を受ける人の所得金額が設定されていませんでした。 平成30年分(令和元年分)からは納税本人の合計所得金額に応じた控除額が設定されました。 さらに、令和2年には、配偶者の合計所得金額がアップしたという変化があります。  

所得別配偶者控除額

一般
控除を受ける本人の合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円
900万円~950万円以下 26万円
950万円~1000万円以下 13万円
老人
控除を受ける本人の合計所得金額 控除額
900万円以下 48万円
900万円~950万円以下 32万円
950万円~1000万円以下 16万円
 

配偶者控除を受ける注意点

注意点 離婚するかもしれない!という人は要注意。 年末調整とは、対象の年の1月1日~12月31日時点の状況。 つまり、12月31日時点で離婚している際には、配偶者控除を受けられません。

配偶者の年収100万円の壁

配偶者の年収が100万円を超えると、住民税が発生します。 つまり、月収83333円を超えると、住民税が発生します。

配偶者の年収103万円の壁

配偶者が年収103万円を超えると、所得税も発生します。 この場合、以下の点に注意が必要です。 夫婦の手取りが減る。 例えば、 夫が扶養手当で月15000円(年間18万円)を支給されている。 扶養手当は、配偶者年収103万円以内の場合に支給されている企業が多い。 つまり、扶養手当を失うことになる可能性があります。

配偶者の年収106万円の壁

配偶者の年収が106万円を超えると、企業によっては、社会保険加入手続きが必要になります。 以下の条件に該当する場合は、社会保険加入となり、社会保険料が発生します。
  • 正社員が501名以上
  • 収入が月収88000円以上
  • 雇用期間:1年以上
  • 所定労働時間:週20時間以上
  • 学生ではない
上記条件を満たす場合、パート、アルバイトを問わず、社会保険料を支払う必要があります。  

配偶者控除以外の節税対策

節税 配偶者控除と違う形で少しでも節税をしたい人向けにおすすめの方法をご紹介します。

非課税投資枠

配偶者控除は廃止されるかもしれない。 この対策として、有効なのがNISA。

一般NISAはいつまで?

2023年までの制度とされています。 金融商品の購入を行うことができるのは、2023年までです。 2023年中に購入した金融商品については、2027年まで非課税で保有することができます。

非課税投資枠の扱い

非課税投資枠は、2015年以降は毎年100万円分の金融商品が購入可能です。 非課税期間の5年間が終了した時には保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移動することができます。 他にも、一般NISA以外の課税口座(一般口座や特定口座)に移すこともできます。(ロールオーバーといいます) また、ロールオーバー可能な金額に上限はありません。

NISAの注意点

損益が発生した際には、他の口座で保有している金融商品の配当金や売却で得た利益との相殺(損益通算)はできません。 参考資料 国税庁 配偶者特別控除 社会保険料
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