- 住宅ローンに出てくる「抵当権」とはなんのこと?
- 抵当権の登録とか抹消とか何をするの?
こんな悩みを解消します。
今回の記事では、抵当権とは?について、以下の目次で解説します。
抵当権とは
抵当権と根抵当権の違い
抵当権の登録と抹消手続き
抵当権とは
抵当権とは、簡単に言えば、担保。
担保とは
担保とは、債務者が債権を果たさない場合の債権者の損害を補うために設けられたもの。
借金返済をしてくれない相手に対して、貸した人が損をしないために物品などを保証として差し出すこと。
住宅ローンの場合は、債権者である抵当権者が、貸したお金を返済してくれない場合、裁判所に申し出て、競売にかけてその売却代金から貸したお金を回収することが可能になります。
この流れが、抵当権の実行といわれています。
担保と弁済の違い
住宅ローンの場合は、債権回収を確実に済ませるためには、物的担保として、不動産を登録します。
弁済とは、簡単に言えば、借りたものを相手に返すこと。
住宅ローンでは、以下のような用語がよく出てきます。
用語 | 意味 |
債務 | お金を支払う、不動産を引き渡す義務 |
履行 | 約束を守ること、返済を実行すること |
債権 | お金や不動産を受け取る権利のこと |
抵当権と根抵当権の違い
根抵当権とは
根抵当権とは、簡単にいえば、担保力。
- 不動産の担保価値を算出する。
- 貸し出せる上限を設定する
- その範囲内でお金を借りたり返済したりすることができる
といった内容です。
注文住宅や分譲住宅、マンションなど不動産でよく使われます。
根抵当権のメリット
根抵当権を利用できるのは最初の1回のみ。
設定登記費用が節約できます。
登記の際の登録免許税(借入額×0.4%)、司法書士への報酬(1回10万円程度)が一度しか発生しない
抵当権との違い
例えば、3000万円を借入する際の流れで確認しましょう。
根抵当権 | 抵当権 | |
1回目 | 登録免許税 司法書士報酬 それぞれを1回支払う | 登録免許税 司法書士報酬 それぞれを1回支払う |
2回目 | 0円 | 登録免許税 司法書士報酬 それぞれを1回支払う |
3回目 | 0円 | 登録免許税 司法書士報酬 それぞれを1回支払う |
つまり、合計3000万円を借入した時の手続きに必要な費用が、2回目、3回目の差額分で発生するのです。
抵当権の登録と抹消手続き
抵当権設定登記にかかる費用
種類 | 意味 |
登録免許税 | 登記を行う不動産の所有者が国に収める税金のこと |
司法書士に支払う報酬 | 登記手続きに必要な印鑑証明書の取得手数料 登記事項証明書の取得手数料 などが含まれていることが多い。 |
抹消手続きに必要な費用
金融機関から融資を受けた後、完済すると、抵当権は不動産登記簿から抹消されます。
管轄の法務局にて抹消手続きを行うことになります。
司法書士に依頼することもできるし、所轄の法務局にて抹消手続きをすることも可能です。
金融機関から委任状を渡されることが多いです。
費用の目安は、1万円~2万円程度が一般的です。
抹消手続きに必要な書類
以下のような書類を金融機関から受け取ります。
- 登記済証又は登記識別情報
- 弁済証書(または解除証書)
- 抵当権抹消の委任状
- 銀行の資格証明書
管轄の法務局のホームページから、抹消登記の申請書をダウンロードすれば、自宅で簡単に書類を作成することも可能です。
マイナンバーカードがある人は、オンラインでの申請をすることも可能です。
抹消手続きを自分でやる時の注意点
手続きの際に取得した書類にはすべて利用期限が設定されていないか確認しましょう。
手元にあるから安心と思っていると、利用したい時には、期限切れになっていたということもありますので注意が必要です。
他にも、引越しなどを伴う人や離婚をする際には、住所や氏名の変更を必要とする場合もあります。
住民票などの登録状況も合わせて確認するようにしましょう。