注文住宅を契約する際には、手付金を支払うのが一般的です。
手付金は、売買契約の成立を担保するためのお金です。
しかし、条件によっては、戻ってくることがあります。
今回の記事では、注文住宅の手付金が戻ってくるケースについてわかりやすく解説します。
注文住宅の手付金とは?
手付金とは、売買契約の成立を担保するために、買主が売主に支払うお金です。
手付金の支払いによって、売主は買主が契約を履行する意思があることを担保できます。
買主は売主が契約を履行しない場合に、手付金を放棄することで契約を解除することができます。
別の言い方
注文住宅の手付金の違う言い方としては、以下のようなものが挙げられます。
- 契約金
- 申込金
- 前金
- 頭金
これらの言葉は、いずれも注文住宅の契約時に支払うお金という意味では、手付金と同じ意味です。
ただし、それぞれに微妙なニュアンスの違いがあります。
契約金
契約金は、売買契約の成立を担保するために、買主が売主に支払うお金です。
手付金とほぼ同じ意味で使われます。
しかし、手付金よりも幅広い意味で使われることがあります。
中古住宅や土地の売買契約でも使われます。
申込金
申込金は、注文住宅の契約を申し込む際に、買主が工務店に支払うお金です。
申込金の支払いによって、工務店は買主の真剣な契約の意思があることを判断することができます。
申込金は、契約が成立しなかった場合に、買主に全額返還されます。
前金
前金は、売買契約の成立後に、買主が売主に支払うお金です。
前金は、売買代金の一部として支払われることが一般的です。
前金は、手付金と異なります。
契約が成立しなかった場合でも、買主に全額返還されるわけではありません。
頭金
頭金は、売買代金のうち、自己資金で支払う部分のことです。
頭金が多いほど、住宅ローンの借入額を減らすことができます。
注文住宅の契約時に、頭金を支払うケースもあります。
注文住宅の手付金の相場
注文住宅の手付金の相場は、物件価格の5~10%程度です。
ただし、契約内容や地域によっても異なるため、事前に確認しておきましょう。
注文住宅の手付金が戻ってくる条件
手付金が戻ってくる条件は、民法で定められています。
具体的には、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 買主の都合で契約を解除する
- 売主の都合で契約を解除される
買主の都合で契約を解除する場合
買主の都合で契約を解除する場合、手付金は買主に全額返還されます。
ただし、契約書に「手付金」の条項がある場合は、条項に従って売主に支払う必要があります。
売主の都合で契約を解除される場合
売主の都合で契約を解除される場合、手付金は買主に全額返還されます。
ただし、売主が契約を解除する理由が「売主の責めに帰すべき事由」である場合は、手付金の2倍を買主に支払う必要があります。
手付解除の期限を確認しよう
手付金の返還を受けるためには、契約書に定められた手付解除の期限までに、手付解除の意思表示を行う必要があります。
本来であれば、契約時に支払った手付金は、決済時に購入代金としてそのまま充てられます。
しかし、買い主が解除を申し出た際には、その手付金をほうきすることで、解約するものとなります。
手付金の放棄による解除は、「相手方が契約の履行に着手するまで」と定められています。
手付金が戻らないケース
手付金が戻らないケースは、以下のとおりです。
- 買主の都合で契約を解除する場合、契約書に「手付倍返し」の条項がある場合
- 売主の都合で契約を解除される場合、売主が契約を解除する理由が「売主の責めに帰すべき事由」ではない場合
- 契約書に「手付不返還」の条項がある場合
手付金に関するトラブルを防ぐ方法
手付金に関するトラブルを防ぐためには、以下のことに注意しましょう。
- 契約書の内容をよく確認する
- 手付解除の期限を守る
- 契約書に「手付不返還」の条項がないか確認する
こうした条項についての口頭での説明は要注意です。
特に、契約前の説明には十分注意してください。
言った言わないにならないようにするために、商談メモを用意してもらいましょう。
日付
相手のサイン
さらに、印鑑を押してもらうようにしましょう。