注文住宅を契約した後、何らかの事情でキャンセルをしたいこともあるでしょう。
しかし、キャンセルには違約金が発生する場合があります。
今回は、注文住宅の契約後キャンセルのルールについて解説します。
注文住宅のキャンセルはいつまで?
注文住宅のキャンセルは、契約の種類によって異なります。
- 仮契約:契約締結日から3日以内
- 本契約:契約締結日から8日以内
仮契約は、本契約の前に行うもので、契約の成立を担保するためのものです。
仮契約をキャンセルした場合、申込金は返還されます。
本契約は、売買契約の成立を意味するものです。
本契約をキャンセルした場合、手付金の返還は原則としてできません。
仮契約後のキャンセルでの違約金
仮契約をキャンセルした場合、申込金は返還されます。
ただし、契約書に「申込金不返還」の条項がある場合は、申込金を返還されない場合があります。
本契約後のキャンセルでの違約金
本契約をキャンセルした場合、手付金の返還は原則としてできません。
ただし、契約書に「手付倍返し」の条項がある場合は、手付金を2倍にして工務店に支払う必要があります。
また、本契約をキャンセルした場合、工務店が既に支出した費用の一部を請求される場合があります。
具体的には、建物図面の作成費用や、土地の測量費用などです。
本契約後のキャンセル体験談【口コミ】
私は一度、本契約後のキャンセルをしたことがあります。
この時には、土地の測量費用など30万円程度が費用として発生しました。
100万円を支払っておりましたので、60万円弱が返還されました。
しかし、この時の計算内容は、契約書にも記載がされていたため、仕方がないと思っていました。
この後の会社の場合は、土地の測量費用は無料と聞いて、驚かされました。
このように、他の会社の場合は、「何が有料なのか?」を確認しておくことも大切です。
工事開始直前や工事中のキャンセルの違約金
工事が開始された場合、キャンセルの違約金はさらに高くなります。
工事開始直前にキャンセルした場合、手付金の2倍から3倍程度の違約金が発生するケースもあります。
また、工事が進んでいる場合、工事費用の全額を請求される場合があります。
注文住宅はクーリングオフの対象?
注文住宅は、クーリングオフの対象ではありません。
クーリングオフは、一定の条件を満たす場合に、契約締結から一定期間以内に、契約を解除できる制度です。
注文住宅は、クーリングオフの対象となる「訪問販売」や「通信販売」には該当しないため、クーリングオフの適用を受けることができません。
注文住宅の契約後についてよくある質問
キャンセルの理由は問われますか?
キャンセルの理由は問われません。
ただし、工事が開始されている場合、工事費用の全額を請求される可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
キャンセルの意思表示はどのようにしたらいいですか?
キャンセルの意思表示は、書面で行う必要があります。
書面には、契約書の注文者名、日付、キャンセルの理由などを記載します。
キャンセルの費用を抑える方法はありますか?
キャンセルの費用を抑えるためには、契約書の内容をよく確認しておくことが大切です。
契約書に「手付倍返し」の条項
工事費用の請求に関する条項がないか?
などを確認しましょう。
また、契約を締結する前に、工務店にキャンセルの費用について確認しておくことも有効です。