注文住宅契約後のキャンセルルールと違約金の関係【体験談】
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注文住宅を契約した後、何らかの事情でキャンセルをしたいこともあるでしょう。

しかし、キャンセルには違約金が発生する場合があります。

今回は、注文住宅の契約後キャンセルのルールについて解説します。

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注文住宅のキャンセルはいつまで?

注文住宅のキャンセルはいつまで?
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注文住宅のキャンセルは、契約の種類によって異なります。

  • 仮契約:契約締結日から3日以内
  • 本契約:契約締結日から8日以内

仮契約は、本契約の前に行うもので、契約の成立を担保するためのものです。

仮契約をキャンセルした場合、申込金は返還されます。

本契約は、売買契約の成立を意味するものです。

本契約をキャンセルした場合、手付金の返還は原則としてできません。

仮契約後のキャンセルでの違約金

仮契約後のキャンセルでの違約金

仮契約をキャンセルした場合、申込金は返還されます。

ただし、契約書に「申込金不返還」の条項がある場合は、申込金を返還されない場合があります。

本契約後のキャンセルでの違約金

本契約後のキャンセルでの違約金

本契約をキャンセルした場合、手付金の返還は原則としてできません。

ただし、契約書に「手付倍返し」の条項がある場合は、手付金を2倍にして工務店に支払う必要があります。

また、本契約をキャンセルした場合、工務店が既に支出した費用の一部を請求される場合があります。

具体的には、建物図面の作成費用や、土地の測量費用などです。

本契約後のキャンセル体験談【口コミ】

本契約後のキャンセル体験談【口コミ】

私は一度、本契約後のキャンセルをしたことがあります。

この時には、土地の測量費用など30万円程度が費用として発生しました。

100万円を支払っておりましたので、60万円弱が返還されました。

しかし、この時の計算内容は、契約書にも記載がされていたため、仕方がないと思っていました。

この後の会社の場合は、土地の測量費用は無料と聞いて、驚かされました。

このように、他の会社の場合は、「何が有料なのか?」を確認しておくことも大切です。

工事開始直前や工事中のキャンセルの違約金

工事開始直前や工事中のキャンセルの違約金

工事が開始された場合、キャンセルの違約金はさらに高くなります。

工事開始直前にキャンセルした場合、手付金の2倍から3倍程度の違約金が発生するケースもあります。

また、工事が進んでいる場合、工事費用の全額を請求される場合があります。

注文住宅はクーリングオフの対象?

注文住宅はクーリングオフの対象?

注文住宅は、クーリングオフの対象ではありません。

クーリングオフは、一定の条件を満たす場合に、契約締結から一定期間以内に、契約を解除できる制度です。

注文住宅は、クーリングオフの対象となる「訪問販売」や「通信販売」には該当しないため、クーリングオフの適用を受けることができません。

注文住宅の契約後についてよくある質問

注文住宅の契約後についてよくある質問

キャンセルの理由は問われますか?

キャンセルの理由は問われません。

ただし、工事が開始されている場合、工事費用の全額を請求される可能性があるため、慎重に判断する必要があります。

キャンセルの意思表示はどのようにしたらいいですか?

キャンセルの意思表示は、書面で行う必要があります。

書面には、契約書の注文者名、日付、キャンセルの理由などを記載します。

キャンセルの費用を抑える方法はありますか?

キャンセルの費用を抑えるためには、契約書の内容をよく確認しておくことが大切です。

契約書に「手付倍返し」の条項

工事費用の請求に関する条項がないか?

などを確認しましょう。

また、契約を締結する前に、工務店にキャンセルの費用について確認しておくことも有効です。

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