中古住宅ローン控除申請手続き方法は何を準備していつまでに届け出をどこに提出するのか?時期がずれた際にはどんな方法があるのか?等をマンション、一戸建て購入体験や元住宅関連企業出身者だからこそ伝える視点でご紹介。
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中古住宅一戸建てマンション共通ローン控除の手続きの流れと物件選びの注意点をご紹介しています。

  • 中古住宅にローン控除はあるの?
  • 住宅購入を検討しても中古だと損をしないの?
中古住宅ローン控除真性手続き方法は何を準備していつまでに届け出をどこに提出するのか?時期がずれた際にはどんな方法があるのか?等をマンション、一戸建て購入体験や元住宅関連企業出身者だからこそ伝える視点でご紹介。
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こうした漠然な不安を持つ方もまだまだ多い住宅購入前の悩み。

購入前には、以下のような内容も重要になります。

保険の加入における5年間、10年、20年、25年等の過去の年数設定状況。

耐震基準の等級や性能に関する要件や一定の評価に対する適合性。

売買の前に、ただ単に購入の上での物件金額の額面だけでは足りない。

契約書以外の証明書等の影響も考える事が多い。

  • 証明の対象と既存の制度との状況確認。
  • 減税対象への工事等の報告書類の不備は?
  • 瑕疵担保責任や建築を売却した時の次の住まいにする方に対して、売主に対し、どのような計画の元不動産会社が買い取ったのか?
中古住宅ローン控除申請手続き

こうした内容を個人なら、あまりよく知らない事も多い。

増改築部分は、本当にマイホームとしての土地に対し建築基準を満たす範囲で建てられたのか?

減税は最大10年間の減税対象となる住宅ローン減税。

しかし、要件を満たす所得に対する制限や返済分の残債等により本来であれば、問題なく、借入分から控除される。

法人等のサービスの中で、店舗の説明を簡単にして、銀行も融資にしか協力をしない。

このような状況の間に立たされて、金利も含めて住宅ローン審査の認定は受けて、検査も終わったのに、減税が上手くいかない。

こんな時、業者はほぼ何もしてくれない。

こうした状況に関わる可能性はゼロではない。

やはり住宅というのは、100万円なんて金額は頭金程度にしかならない高額な買い物。

実際に自分の住まいを探し、希望を持たしてくれると信じた先で契約を行う。

なのに、入居をしてから、いろいろなトラブルや失敗に巻き込まれることも珍しいことではないのです。

今回の記事では、中古住宅と住宅ローン控除の関係について、

中古住宅と住宅ローン控除|受けられる人の条件

中古住宅と住宅ローン控除|手続き方法

中古住宅と住宅ローン控除|購入後の注意点

以上の内容についてご紹介していきますので、ぜひ中古物件一戸建てを安心して購入する情報源としてお役立てください。

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中古住宅ローン控除対象者

中古住宅ローン控除対象者

中古住宅を購入する際にも多くの方が利用する事が多い住宅ローン。

住宅ローンと言えば、新築購入者によく聞くのが住宅ローン控除。

しかし、住宅ローン控除を中古住宅でも受けられるのかは知られていない。

そこで、住宅ローン控除とは?という事からまずはご紹介していきます。

住宅ローン控除を受けられる人の条件

住宅ローン控除を受けられる人の条件

国税庁という税金に関する取り決めをしている機関があります。

住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」を言います。

そして、住宅借入金ですから、中古住宅も確実にその1つに該当します。

しかし、どんな人でも100%控除を受けられる事はありません。

細かな条件としては、

  • 居住者が住宅ローンを利用している事

→贈与による所有者は対象外

  • 住宅取得の日から6か月以内に居住用に使用している。

→住民票の変更手続きが必要

  • 年収は3000万以下であること
  • 2つ以上の住宅がある場合は、主たる一方に限る。
  • 床面積は、50平方メートル以上である
  • 床面積に対する1/2以上が自分の居住用に使用される住宅

主な内容は以上となります。

住宅ローン控除を受けられる人の条件

つまりは、

「住む家であり、使っている人が受けて下さい。」

こういう言い方になるのが、住宅ローン控除なのです。

住宅ローン控除期間は新築と中古住宅は違うの?

住宅ローン控除期間は新築と中古住宅は違うの?

住宅ローン控除は、何年受けられるの?

こうした疑問も多いです。

この点もしっかりご紹介していきます。

住宅ローン控除期間は、平成26年4月1日から平成31年6月30日までの届出者には以下の条件となります。

住宅ローン控除期間1年目から10年目
計算方法(長期優良住宅)年末残高×1%(上限40万円)
計算方法(長期優良住宅以外)年末残高×1%(上限20万円)
11年目以降は?住宅ローン控除はありません。

これは、新築一戸建てでもマンションでも変わりません。

中古住宅一戸建て、マンションももちろん同等の権利。

ですから、少しでも長い期間の住宅ローン控除を受けるためにも長期優良住宅を探す事も大切。

では続いて、中古住宅一戸建て購入後住宅ローン控除手続きの流れをご紹介していきます。

中古住宅ローン控除手続き方法

中古住宅ローン控除手続き方法

中古住宅購入後、ローン控除を受けるためにやるべき事をご紹介していきます。

中古住宅購入後のローン控除のタイミングに要注意!

中古住宅購入後のローン控除のタイミングに要注意!

ローン控除を受ける1年目という起算日をご紹介していきます。

1年を1月1日から12月31日までを1年としています。

ですから具体的に日付を入れていくなら、

平成28年1月1日から平成28年12月31日までに購入した住宅はいつ手続きをするのか?

控除のタイミングは、平成29年がスタート。

ですから、

ローン控除の手続きは、平成29年2月中旬から3月中旬に行われている確定申告会場で届け出が必要になります。

そして、

平成28年12月に送られてくる年末調整残高×1%を29年3月中旬に振り込みにて受け取る。

これが、ローン控除の正しい手続きの流れとなります。

中古物件購入後のローン控除手続きは誰に頼む?

中古住宅購入後のローン控除のタイミングに要注意!

中古一戸建てでも中古マンションでも購入後の1回目のローン控除は自分で行います。

書き方が解らない方も多いはず。

そんな時は、本などを買う必要は全くありません。

税務署に聞きに行きましょう。

必ず良心的にしっかり教えてくれます。

税金還付の一環として行われてるのが、ローン控除。

誰に頼む?に該当するなら、先程の例のつづきなら、

平成29年の12月に会社に届け出る年末調整には申請が出来ます。

実質的な2年目以降は必要書類を提出さえすれば、会社が全て手続きしてくれます。

ぜひスムーズにローン控除を受けるために、1年目の努力だけは頑張りましょう。

では最後に、

ローン控除を受ける際の注意点をご紹介していきます。

中古住宅ローン控除|購入後の注意点

中古住宅ローン控除|購入後の注意点

中古住宅購入後のローン控除を受けるにあたってよくある注意点をご紹介していきます。

中古物件だからこそ必要書類不備が多い?

中古住宅ローン控除|購入後の注意点

中古住宅の場合は、もう今はない会社が建てた建物も存在します。

すると、長期優良住宅申請書類だけでなく、建築設備関連書類が紛失されている場合もあります。

こうした事態は購入者のローン控除の申請に支障を来す時代。

申請書類の不備は一切受け付けてくれません。

途中経過なんて書類作りはありません。

全て最初から並びなおしたりゼロから説明しなおす必要が出ます。

こんな無駄な時間を過ごすのは、時間だけでなく、購入後のストレスにもなります。

「他にも不備があるかもしれない?」

こんな思いとともに生活を送る家を買いたいと思えませんよね?

ぜひあなたの中古住宅選びには事前にこうしたローン控除に必要な書類をすぐ提出可能な状況なのか?を確認しましょう。

この記事でご紹介したかった内容は以上となります。

まずは、物件を選択して行く中で、不動産会社等の仲介の窓口と相談をしていく中で、必ず以下のような内容を確認していくことが重要です。

中古住宅ローン控除|購入後の注意点

住まいのマイホームとしての現在の基準に対する問題点の明確性。

建築物の審査基準を満たすなら、口頭ではなく、必ず加入した内容や等級を含むすべてを一度確認をさせてもらう。

土地には消費税はかかりません。

建物となる部分にのみ、税額というのは購入時に関わります。

こうした点も業者に教えてもらう事が出来ないまま、金利の低い時の状況に焦りとお得感を感じる人も多い。

土地の面積が広いとか、築浅等の条件。

このよな一覧に表示された情報から、ついつい選択の候補にしているケースも多い。

しかし、実際には、金融機関の住宅ローン審査機運を満たす事が出来ないため、審査に落ちたとか通らないというケースも以前より格段に増えている。

これは、以前にはなかった長期優良住宅という制度や基礎工事に対する不安。

登記簿上の契約時に曖昧だった隣との境界線部分。

こうした内容を満たしきれない事から、普通の木造住宅や元は建売住宅だったなんて登録や表示された物件でさえ、なかなか申し込みが進まないケースもある。

地震保険や火災保険の加入も最近はかなり厳しくなってきました。

鉄筋コンクリート造に至っては、簡単に修繕や現調実施で見破れない物件も多い。

ですから、必ず、知識がないことを質問した先は、必ず書面を見る。

そして、不安があるようでしたら、第三者の一級建築士などへの物件同行等の依頼も視野に検討をしておくこと。

これらが、これからの時代は特に、必要になってきていると私は感じます。

最後まで記事をお読み頂きありがとうございました。

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